条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百二十八条 (売買の停止等の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(売買の停止等の届出)

第百二十八条

金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前にされた旧証券取引法第百五十三条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十三条の規定による処分とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百二十八条(売買の停止等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十七条(上場廃止等の命令) 金融商品取引法 目次 第百二十九条(売買停止命令等) →