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金融商品取引法 第百二十三条 (金融商品取引所持株会社等への準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融商品取引所持株会社等への準用)

第百二十三条

前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。

2前条の規定は、親商品取引所等について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。

2前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。

3この法律の施行の際現にみなし認可取引所持株会社が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社(新金融商品取引法第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十三条において準用する新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。

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