条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十九条 (取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)

第六十九条

第百十九条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、第六十七条第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第六十九条(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(取引証拠金等の代用有価証券等) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第七十条(金融商品等の上場の届出) →