(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲) 第六十九条 法第百十九条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、第六十七条第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗