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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十四条 (取引証拠金の預託方法)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(取引証拠金の預託方法)

第六十四条

第百十九条第一項の規定に基づき取次者、委託者又は申込者から取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(法第百十九条に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条並びに第六十八条第一項第三号及び第二項において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。以下この条から第六十九条までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。

  1. 第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。)当該市場デリバティブ取引を受託した会員等
  2. 第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。)当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者
  3. 第百十九条第一項第四号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。)市場デリバティブ取引に係る取次者又は当該市場デリバティブ取引を受託した会員等
  4. 第百十九条第一項第四号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。)市場デリバティブ取引に係る取次者、当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者

2第百十九条第一項の規定に基づき取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所は、市場デリバティブ取引を行う会員等その他の同項各号に定める者に代えて、当該会員等が届け出た清算会員等から当該取引証拠金の預託を受けることができる。

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