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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十五条 (取次証拠金の預託方法)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(取次証拠金の預託方法)

第六十五条

第百十九条第二項の規定により、申込者をして取次証拠金を預託させる取次者は、当該申込者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

2取次者は、前項の規定による申込者の書面による同意に代えて、第四項に定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該申込者の同意を電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該取次者は、当該申込者の書面による同意を得たものとみなす。

3前項に規定する電磁的方法のうち、電子情報処理組織を使用する方法による場合は、取次者の使用に係る電子計算機と、申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によらなければならない。

4第二項の規定により申込者の同意を得ようとする取次者は、あらかじめ、当該申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第二項に規定する電磁的方法のうち取次者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

5前項の規定による承諾を得た取次者は、申込者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該申込者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該申込者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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