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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十六条 (委託証拠金の預託方法)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(委託証拠金の預託方法)

第六十六条

第百十九条第三項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

2第百十九条第三項の規定により、申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該申込者の取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。

3前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による委託者、取次者又は申込者の書面による同意について準用する。

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