条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百十六条 (取引資格の喪失等に伴う取引の結了)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)

第百十六条

会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。

2前項の規定により金融商品取引所が他の会員等に同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新金融商品取引法第百六条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百十四条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百十六条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十五条(債務不履行による損害賠償) 金融商品取引法 目次 第百十七条(業務規程の記載事項) →