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金融商品取引法 第百十五条 (債務不履行による損害賠償)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(債務不履行による損害賠償)

第百十五条

会員等が取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関(金融商品取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

2前条第四項の規定による取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。

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旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。

2施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分とみなす。

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