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金融商品取引法 第百十四条 (信認金)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(信認金)

第百十四条

会員等は、定款(株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項、第三項、次条第一項第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融商品取引所に対し、信認金を預託しなければならない。

2信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。

3金融商品取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。

4会員等に対して取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

2この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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