(金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審査) 第十条の二 法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、前条第一項の認可申請書及び同項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗