条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第十条の二 (金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審査)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審査)

第十条の二

法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、前条第一項の認可申請書及び同項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第十条の二(金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(金融商品取引所の子会社に係る認可申請等) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第十条の三(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等) →