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金融商品取引所等に関する内閣府令 第十条の三 (金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等)

第十条の三

法第八十七条の四の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引所グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業務の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針
  2. 金融商品取引所グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針
  3. 災害その他の事象が発生した場合における金融商品取引所グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2法第八十七条の四の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融商品取引所における当該金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)の役員及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

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