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金融商品取引法 第八十七条の四の二 (金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理)

第八十七条の四の二

金融商品取引所(子会社対象会社を子会社としているものであつて、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 金融商品取引所グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 金融商品取引所グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

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