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金融商品取引法 第八十七条の四 (審問に関する規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(審問に関する規定の準用)

第八十七条の四

第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書及び第四項の認可について準用する。

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