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金融商品取引所等に関する内閣府令 第九条の二 (金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等)

第九条の二

法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 認可を受けようとする業務の種類
  2. 当該業務の開始予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該業務を行う理由を記載した書面
  2. 当該業務の内容及び方法を記載した書面
  3. 当該業務に関する内部規則
  4. 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置を記載した書面
  5. 当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

3法第八十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める取引は、国際協力排出削減量(同項に規定する国際協力排出削減量をいう。)に類似するものに係る取引とする。

4法第八十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、当該金融商品取引所グループ(同項に規定する金融商品取引所グループをいう。第十条の三において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(同項に規定する金融商品取引所持株会社グループをいう。第六十条の二において同じ。)に属する会社(金融商品会員制法人を含む。)のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、運用若しくは保守又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務及びこれに附帯する業務とする。

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