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金融商品取引所等に関する内閣府令 第五十五条 (株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査)

第五十五条

法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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