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金融商品取引所等に関する内閣府令 第四十五条 (対象議決権保有届出書の提出等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(対象議決権保有届出書の提出等)

第四十五条

法第百三条の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第一号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)であるときはその本店又は主たる事務所の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)であるときは関東財務局長に提出しなければならない。

2法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他内閣府令で定める事項は、別紙様式第一号に定める事項とする。

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