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金融商品取引所等に関する内閣府令 第四十四条 (特定保有者の届出に関する事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(特定保有者の届出に関する事項)

第四十四条

法第百三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定保有者(法第百三条の二第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)になった日
  2. 特定保有者に該当することとなった原因
  3. その保有する対象議決権の数

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