(取得等の制限の適用除外)
第四十三条
法第百三条の二第二項、第百六条の三第二項、第百六条の十第二項、第百六条の十四第二項及び第百六条の十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一保有する対象議決権の数に増加がない場合
- 二担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
- 三
- 四証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合
法第百三条の二第二項、第百六条の三第二項、第百六条の十第二項、第百六条の十四第二項及び第百六条の十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。