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金融商品取引所等に関する内閣府令 第五十九条 (特定持株会社に係る認可申請)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(特定持株会社に係る認可申請)

第五十九条

法第百六条の十第三項ただし書の認可を受けようとする特定持株会社(同項に規定する特定持株会社をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 株式会社金融商品取引所を子会社とする理由を記載した書面
  2. 第五十七条第二項第一号ロ、ハ及びホに掲げる書類
  3. 法第百六条の十第三項ただし書の認可後三事業年度における当該特定持株会社及びその子会社である株式会社金融商品取引所の収支の見込みを記載した書類

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