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金融商品取引所等に関する内閣府令 第五十七条 (金融商品取引所持株会社に係る認可申請)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所持株会社に係る認可申請)

第五十七条

法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、法第百六条の十一第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2法第百六条の十一第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 株式会社金融商品取引所を子会社としようとする場合次に掲げる書類
    1. 株式会社金融商品取引所を子会社とする理由を記載した書面
    2. 株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者に関する次に掲げる書類
    3. 子会社となる株式会社金融商品取引所に関する次に掲げる書類
    4. 法第百六条の十第一項の認可後三事業年度における当該者及びその子会社である株式会社金融商品取引所の収支の見込みを記載した書類
    5. その他法第百六条の十二第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
  2. 株式会社金融商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合次に掲げる書類
    1. 株式会社金融商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする理由を記載した書面
    2. 法第百六条の十第一項の認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
    3. 子会社となる株式会社金融商品取引所に関する次に掲げる書類
    4. その設立後三事業年度における設立会社及びその子会社である株式会社金融商品取引所の収支の見込みを記載した書類
    5. その他法第百六条の十二第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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