(金融商品取引所持株会社の認可の予備審査)
第五十八条
法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。