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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第十三条 (記録の保存)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(記録の保存)

第十三条

特定金融指標算出者は、法第百八十八条の規定に基づき、次の各号に掲げる特定金融指標算出業務に関する記録を、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。

  1. 価格等情報当該価格等情報に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)
  2. 専門家の判断当該専門家の判断に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)
  3. 特定金融指標算出業務に関与した者の氏名又は名称及び住所又は居所当該特定金融指標算出業務に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)
  4. 業務規程の変更に係る記録当該変更の実施の日
  5. 特定金融指標算出公表方針等から逸脱してなされた特定金融指標算出業務に関する記録当該特定金融指標算出業務を行った日
  6. 価格等情報に関して受けた照会及びこれに対する回答当該回答を行った日

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