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特定金融指標算出者に関する内閣府令
平成二十七年内閣府令第三十九号
府省令
· 条文 13 件 ·
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特定金融指標算出者に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(外国において適切な監督を受けていると認められる者)
第三条
(特定金融指標算出者による届出書類の記載事項)
第四条
(特定金融指標算出者による届出書類の添付書類)
第五条
(電磁的記録)
第六条
(変更の届出)
第七条
(業務規程に添付する書類)
第八条
(業務規程の認可を受ける期限の承認の手続)
第九条
(業務規程の記載事項)
第十条
(業務規程の認可の基準)
第十一条
(特定金融指標算出業務の休廃止の届出)
第十二条
(業務移転の勧告)
第十三条
(記録の保存)