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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第八条 (業務規程の認可を受ける期限の承認の手続)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(業務規程の認可を受ける期限の承認の手続)

第八条

外国の者である特定金融指標算出者は、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第十九条の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 業務規程の認可に関し当該承認を受けようとする期間
  3. 業務規程の認可に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該承認申請書に記載された当該特定金融指標算出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  2. 前項第三号の理由を証する書面

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該特定金融指標算出者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第百五十六条の八十七第一項の指定を受けた日から六月以内に業務規程について同項の認可を受けることができないと認められるときは、令第十九条の十一ただし書の承認をするものとする。

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