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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第七条 (業務規程に添付する書類)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(業務規程に添付する書類)

第七条

特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十七第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程に、その記載内容の参考となるべき事項を記載した書類を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

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