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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第六条 (変更の届出)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(変更の届出)

第六条

法第百五十六条の八十六第四項の規定により届出を行う特定金融指標算出者は、変更のあった日から二週間以内に、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 法第百五十六条の八十六第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  2. 法第百五十六条の八十六第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    2. 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  3. 第三条第二号に掲げる事項について変更があった場合新たに代表者又は管理人となった者に係る次に掲げる書類
    1. 履歴書
    2. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

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