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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第五条 (電磁的記録)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(電磁的記録)

第五条

法第百五十六条の八十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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