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金融商品取引法 第百五十六条の八十六 (書類の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(書類の届出)

第百五十六条の八十六

特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  3. 法人であるときは、役員の氏名又は名称
  4. 本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地
  5. その他内閣府令で定める事項

2前項の書類には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

4特定金融指標算出者は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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