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金融商品取引法施行令 第十九条の十 (特定金融指標算出者による書類の届出期限)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定金融指標算出者による書類の届出期限)

第十九条の十

法第百五十六条の八十六第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。

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