条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十九条の十一 (業務規程の認可を受ける期限)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(業務規程の認可を受ける期限)

第十九条の十一

法第百五十六条の八十七第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、外国の者である特定金融指標算出者(法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第百五十六条の八十七第一項の指定を受けた日から六月以内に同項の認可を受けることができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

e-Gov法令検索で第十九条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十九条の十一(業務規程の認可を受ける期限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の十(特定金融指標算出者による書類の届出期限) 金融商品取引法施行令 目次 第二十条(安定操作取引をすることができる場合) →