(特定金融指標算出者による届出書類の添付書類)
第四条
法第百五十六条の八十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、次に掲げる書類
- イ定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- ロ役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- ハ役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- ニ役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の八十六第一項の書類に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- イ
- 二個人であるときは、次に掲げる書類
- イ履歴書
- ロ住民票の抄本又はこれに代わる書面
- ハ個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて法第百五十六条の八十六第一項の書類に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該個人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- イ