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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第三条 (特定金融指標算出者による届出書類の記載事項)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(特定金融指標算出者による届出書類の記載事項)

第三条

法第百五十六条の八十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 他に事業を行っているときは、その事業の種類
  2. 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、その代表者又は管理人の氏名

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