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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第二条 (外国において適切な監督を受けていると認められる者)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(外国において適切な監督を受けていると認められる者)

第二条

法第百五十六条の八十五第六項に規定する外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者は、法第五章の七の規定及びこの府令の規定と同等と認められる外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供できるものに限る。)の監督を受けている者とする。

2前項の同等性の判断に当たっては、当該外国の法令が証券監督者国際機構により平成二十五年七月十七日に公表された金融指標に関する原則に準拠したものであるかどうかをしん酌するものとする。

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