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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(定義)

第一条

この府令(次条第二項を除く。)において「金融指標」又は「特定金融指標」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融指標又は特定金融指標をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 算出基礎情報法第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。
  2. 特定金融指標算出業務法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。
  3. 特定金融指標算出者法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。
  4. 情報提供者法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する情報提供者をいう。
  5. 行動規範法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する行動規範をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

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