(定義)
第一条
この府令(次条第二項を除く。)において「金融指標」又は「特定金融指標」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融指標又は特定金融指標をいう。
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一算出基礎情報法第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。
- 二特定金融指標算出業務法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。
- 三特定金融指標算出者法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。
- 四情報提供者法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する情報提供者をいう。
- 五行動規範法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する行動規範をいう。