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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第九条 (業務規程の記載事項)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(業務規程の記載事項)

第九条

法第百五十六条の八十七第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。以下「特定金融指標算出公表方針等」という。)
    1. 特定金融指標の定義、特定金融指標による評価の対象となる経済的価値(以下「評価対象価値」という。)その他の特定金融指標の概要
    2. 特定金融指標の算出の基礎となる価格、指標、数値その他の情報(以下「価格等情報」という。)の種類及び利用方法、特定金融指標を算出するために用いる専門家の判断(以下単に「専門家の判断」という。)の利用方法その他の特定金融指標の算出に関する基準及び手続
    3. 専門家の判断の一貫性を保つための措置
    4. 特定金融指標の算出又は公表に誤りが生じた場合にとるべき措置(特定金融指標の訂正を含む。)
    5. 特定金融指標の主要な利用者、情報提供者その他の利害関係者(以下単に「利害関係者」という。)との協議に関する事項
    6. 価格等情報の取得が困難となる事態その他の特定金融指標の算出及び公表が困難となる事態が生じた場合にとるべき措置
    7. 特定金融指標が評価対象価値を正確かつ確実に評価することが困難となる状況の特定に関する事項
    8. 特定金融指標が算出基礎情報を基礎として算出されるものである場合には、情報提供者の選任及び解任の基準
  2. 特定金融指標算出公表方針等の変更に関する次に掲げる事項
    1. 変更の手続(次に掲げる事項を含む。)
    2. 変更の実施の時期
    3. 変更の概要及び変更による影響の分析の公表
    4. その他特定金融指標算出公表方針等の変更に関する重要な事項
  3. 価格等情報の根拠となる社会経済の状況その他の評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるよう特定金融指標を設計するために考慮すべき事項
  4. 評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために価格等情報が十分なものであることその他価格等情報が満たすべき基準に関する事項
  5. 評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために専門家の判断が適切なものであることその他専門家の判断が満たすべき基準に関する事項
  6. 評価対象価値を正確かつ確実に評価することとなるために価格等情報及び専門家の判断を使用する際の優先順位(価格等情報を取得できない場合の取扱いを含む。)に関する事項
  7. 特定金融指標の算出の根拠の公表に関する次に掲げる事項
    1. 特定金融指標の算出の根拠を利害関係者が十分に理解するために公表すべき事項(次に掲げる事項を含む。)
    2. その他特定金融指標の算出の根拠の公表に関する重要な事項
  8. 特定金融指標算出公表方針等の変更の必要性を判断するための評価対象価値の検証に関する次に掲げる事項
    1. 検証の方法及び頻度
    2. 検証の結果の公表
    3. 検証の結果に基づく特定金融指標の設計及び特定金融指標算出公表方針等の見直しに関する事項(当該見直しの概要の公表を含む。)
    4. その他評価対象価値の検証に関する重要な事項
  9. 特定金融指標算出業務に係る利益相反の防止に関する次に掲げる事項
    1. 特定金融指標算出業務のうち利益相反又はそのおそれのある事項を適切な方法により特定し、当該利益相反又はそのおそれのある事項が特定金融指標算出業務の適正な遂行を害しないことを確保するための措置(次に掲げる措置を含む。)
    2. その他特定金融指標算出業務に係る利益相反の防止に関する重要な事項
  10. 特定金融指標算出業務が適正に遂行されることを確保するための内部監督に係る部門(以下「内部監督部門」という。)に関する次に掲げる事項
    1. 内部監督部門の職務(次に掲げる職務を含む。)
    2. 内部監督部門の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができるようにするための構成員の選任及び解任の基準及び手続
    3. その他内部監督部門に関する重要な事項
  11. 十一
    特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保するための体制の整備に関する次に掲げる事項
    1. 役職員の職務の執行が法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款若しくは業務規程その他の規則をいう。第十五号において同じ。)に適合することを確保するための体制(役職員に対する研修に係る体制を含む。)
    2. 価格等情報の適正な取得、管理及び利用を確保するための体制
  12. 十二
    特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する特定金融指標算出者の役職員、特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(以下「業務受託者」という。)及び情報提供者その他特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制に関する事項
  13. 十三
    特定金融指標算出者に対する苦情の処理に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。)
    1. 苦情を申し出ようとする者が利用することができる手続及び方法に関する事項(苦情を申し出ようとする者の利便性の向上のための措置に関する事項を含む。)
    2. 苦情の処理が特定金融指標算出業務から独立した立場にある者により適切かつ迅速に行われることを確保するための措置
    3. 苦情の申出をした者に対する苦情の処理の結果の通知
    4. 苦情に関する記録の保存
  14. 十四
    特定金融指標算出業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置に関する事項
  15. 十五
    法令等に基づく行政官庁に対する報告、通知、書類の提出その他の事務を適切かつ迅速に遂行するための体制の整備に関する事項
  16. 十六
    行動規範に関する次に掲げる事項
    1. 行動規範に規定する事項(次に掲げる事項を含む。)
    2. 行動規範に係る契約の情報提供者との間の締結の手続に関する事項
    3. その他行動規範に関する重要な事項
  17. 十七
    特定金融指標算出業務の委託に関する次に掲げる事項
    1. 業務受託者の役割及び義務並びに業務受託者が遵守すべき事項
    2. 委託に係る業務の特定金融指標算出者による監督
    3. 次に掲げる事項の公表
    4. 特定金融指標算出業務の委託が不可能又は困難となる事態が生じた場合に特定金融指標算出者がとるべき措置
    5. その他特定金融指標算出業務の委託に関する重要な事項
  18. 十八
    特定金融指標算出業務に係る外部監査に関する次に掲げる事項
    1. 外部監査の方法及び内容
    2. 外部監査の頻度
    3. 外部監査を行う者の独立性を確保するための措置
    4. その他特定金融指標算出業務に係る外部監査に関する重要な事項
  19. 十九
    業務規程(特定金融指標算出公表方針等及び行動規範を含む。)の公表に関する事項
  20. 二十
    特定金融指標算出業務の適正な継続が困難となる場合における措置に関する次に掲げる事項
    1. 特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する方針及び手続
    2. 特定金融指標算出業務を休止し又は廃止する場合にあらかじめその旨を公表することその他利害関係者が適切な措置をとることを可能とするための措置
    3. 特定金融指標に重要な変更が必要となる可能性を利害関係者が認識するための措置
    4. 特定金融指標の代替となる金融指標の算出及び公表に関する方針及び手続
    5. その他特定金融指標算出業務の適正な継続が困難となる場合における措置に関する重要な事項

2前項第九号イ(8)の「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 特定金融指標算出者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項の規定により当該特定金融指標算出者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。)
  2. 特定金融指標算出者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該特定金融指標算出者の子会社とされる者をいう。)
  3. 特定金融指標算出者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該特定金融指標算出者の関連会社とされる者をいう。)
  4. 特定金融指標算出者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該特定金融指標算出者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)
  5. 特定金融指標算出者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。)

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