(業務規程の認可の基準)
第十条
金融庁長官は、法第百五十六条の八十七第一項又は第三項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一業務規程が法令に適合していること。
- 二特定金融指標算出業務を遂行するための体制に照らして業務規程に基づいて特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することができると認められること。
金融庁長官は、法第百五十六条の八十七第一項又は第三項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。