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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第十条 (業務規程の認可の基準)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(業務規程の認可の基準)

第十条

金融庁長官は、法第百五十六条の八十七第一項又は第三項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 業務規程が法令に適合していること。
  2. 特定金融指標算出業務を遂行するための体制に照らして業務規程に基づいて特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することができると認められること。

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