(特定金融指標算出業務の休廃止の届出)
第十一条
特定金融指標算出者は、法第百五十六条の八十八の規定により特定金融指標算出業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、休止又は廃止をしようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において金融庁長官の承認を受けたときは、この期間を短縮することができる。
- 一休止又は廃止をしようとする特定金融指標算出業務の内容
- 二休止又は廃止をしようとする年月日
- 三休止をしようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止をしようとする理由