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特定金融指標算出者に関する内閣府令 第十二条 (業務移転の勧告)

平成二十七年内閣府令第三十九号府省令
(業務移転の勧告)

第十二条

法第百五十六条の九十一に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするとき。
  2. 法第百五十六条の九十第二項の規定によりその業務の全部又は一部の停止を命ずるとき。
  3. 弁済期にある債務の弁済が特定金融指標算出業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
  4. 特定金融指標算出者が天災、情報提供者による算出基礎情報の提供の停止その他の事由により特定金融指標算出業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

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