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金融商品取引法 第百五十六条の九十一 (業務移転の勧告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務移転の勧告)

第百五十六条の九十一

内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。

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