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金融商品取引法 第百五十六条の八十八 (休廃止の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(休廃止の届出)

第百五十六条の八十八

特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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