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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十一条の三 (自主規制法人の定款等の変更の認可申請)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制法人の定款等の変更の認可申請)

第百十一条の三

法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の規定により定款又は業務規程の変更について認可を受けようとする自主規制法人は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容及び理由を記載した書面
  2. 定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

2金融庁長官は、法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請に係る変更が法第百二条の十六第一項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
  2. 自主規制法人において認可の申請に係る定款又は業務規程の変更について必要な手続を経ていること。

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