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金融商品取引法 第百六条の二十八 (監督上の処分)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(監督上の処分)

第百六条の二十八

内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書又は第百六条の二十四第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。

3第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。

4前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百三条の二第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。

5内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

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