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金融商品取引法 第百八条 (対象議決権に係る規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(対象議決権に係る規定の準用)

第百八条

第百三条の二第五項の規定は、第百六条の十四第百六条の十五第百六条の十七第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第百六条の三第三項及び第五項、第百六条の十八第一項第百六条の二十第二項第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

2この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

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