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金融商品取引法 第百五十六条の五の六 (主要株主に係る認可基準)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(主要株主に係る認可基準)

第百五十六条の五の六

内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
  2. 認可申請者が金融商品取引清算機関の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
  3. 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。

2第百五十六条の四第二項(第一号を除く。)の規定は、前条第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。この場合において、第百五十六条の四第二項中「前項」とあるのは「第百五十六条の五の六第一項」と、「第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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