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金融商品取引法 第百五十六条の五の七 (認可を与えない場合の審問)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可を与えない場合の審問)

第百五十六条の五の七

内閣総理大臣は、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。

2内閣総理大臣が、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項ただし書の認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

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