条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引法
› 第百二条の十七
金融商品取引法 第百二条の十七 (審問に関する規定の準用)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(審問に関する規定の準用)
第百二条の十七
第八十五条の四
の規定は、
第百二条の十四
の認可について準用する。
e-Gov法令検索で第百二条の十七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百二条の十七(審問に関する規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第85条の4
第102条の14
← 第百二条の十六(認可の基準)
金融商品取引法 目次
第百二条の十八(委託業務) →