条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百二条の十八 (委託業務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(委託業務)

第百二条の十八

自主規制法人は、金融商品取引所の委託を受けて、当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う。

e-Gov法令検索で第百二条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百二条の十八(委託業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二条の十七(審問に関する規定の準用) 金融商品取引法 目次 第百二条の十九(再委託の禁止) →