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金融商品取引法 第六十六条の二十二 (報告の徴取及び検査)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(報告の徴取及び検査)

第六十六条の二十二

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。

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