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金融商品取引法 第六十六条の二十一 (登録の抹消)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録の抹消)

第六十六条の二十一

内閣総理大臣は、第六十六条の十九第二項の規定により第六十六条の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第六十六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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