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金融商品取引法 第六十六条 (登録)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録)

第六十六条

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録金融機関が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。

2みなし登録金融機関は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号に掲げる行為(書面取次ぎ行為(新金融商品取引法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。)を除く。)及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

3この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。

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